TOPICS 

立体や図形商標の侵害行為に注意 

商品自体にロゴが入っていなくても、商標権を侵害していることがあります。例えば、「エルメス」の「バーキン」や「ケリー」などは、商品の形状そのものが立体商標として特許庁に商標登録されています。そのため、製品自体に「HERMES」などの文字が入っていなくても、バッグの形状などが類似していれば商標権の侵害となる場合があります。

立体商標商標登録番号
topics_01-01商標登録5438059号
topics_01-02商標登録5438058号
topics_01-03商標登録第5713400号

また、アクセサリーブランドの「ヴァンクリーフ&アーペル」のアルハンブラ(四つ葉のクローバー)や蝶の形状なども商標登録されています。ここ最近、このようなデザインを模倣したアクセサリー商品が多く流通していますが、類似品でブランドのロゴが入ってないものでも商標権の侵害にあたるとして、インターネット削除の対象となったりしますので、注意が必要です。

図形商標商標登録番号
topics_01-04商標登録5731642号
topics_01-05商標登録5731643号
topics_01-06商標登録第5731645号

その他、ルイヴィトンのダミエ柄や、バーバリーのチェック柄、カルティエのLOVEリングに使われているビス形状(〇に-)なども商標登録されていますので、ロゴが付されていないからといって安易に類似商品を扱うと、商標権を侵害する可能性があります。

図形商標商標登録番号
topics_01-07国際登録第0952582号
topics_01-08商標登録第2111551号
topics_01-09商標登録第0391726号

フリマアプリやネット・オークション等の普及で、誰でも気軽に物品の販売ができる環境になってきましたが、侵害行為がないように、十分気を付けて下さい。

権利者からの商標に関する情報 

前記した内容と重複するものもありますが、下記にブランドから提供された商標に関する情報の告知を掲載します。

◆ルイ・ヴィトンから提供された情報
情報の告知
ダミエ格子柄はルイ・ヴィトン マルティエによって全世界で登録商標されています。
日本でも2009年8月に正式に商標登録がなされました。
ダミエ格子柄は、ダミエ(茶色基調)、ダミエ アズール(白色基調)、ダミエ グラフィット(黒色基調)のいずれの商標保護にも有効です。
ルイ・ヴィトンでは、このダミエ商標を無断使用する製品に対して、同社の知的財産権であるこの登録商標を侵害したものとして、インターネットからの削除を含め、必要な措置を取ります。
topics_02-01

◆バーバリー社から提供された情報
情報の告知
バーバリーチェックはバーバリー リミテッドが所有する商標であり、全世界で様々な指定商品において登録されています。
日本でもバーバリーチェックは周知著名であり、被服、かばん類、装身具、はき物、織物などの品目にわたる様々な指定商品において登録されています。バーバリーチェックの例として以下の商標が登録されています。
バーバリー リミテッドは、バーバリー リミテッドの知的財産権の侵害を許しません。バーバリーチェックを含むバーバリー リミテッドの商標権を侵害する者に対しては法人、個人を問わず、刑事告訴、民事訴訟を含む断固たる措置を講じます。
topics_02-02

◆グッチ社から提供された情報
情報の告知
「緑赤緑の三本線」および「GとGの組み合せのマーク」はグッチオ グッチ ソチエタ ペル アツィオーニが所有する商標であり、被服、かばん類、靴など様々な指定商品において登録されています。
グッチ社では、これらの商標が無断で使用された商品に対して、同社の商標権を侵害したものとして、インターネットからの削除などの必要な措置を講じます。

「緑赤緑の三本線」「GとGの組み合わせのマーク」
topics_03-01topics_02-04

◆ボッテガ・ヴェネタ社から提供された情報
情報の告知
カタカナ表記の「ボッテガ」は、ボッテガ・ヴェネタ・アンテルナショナル・ソシエテ・ア・レスポンサビリテ・リミテ が所有する商標であり、被服、かばん類、靴など様々な指定商品において登録されています。
ボッテガ・ヴェネタ社では、これらの商標が無断で使用された商品に対して、同社の商標権を侵害したものとして、インターネットからの削除などの必要な措置を講じます。
topics_02-05

◆コンバースから提供された情報
情報の告知
2010年5月、コンバース商標の日本国内の商標登録権者である伊藤忠商事株式会社の許諾を得ずにコンバース商標を付した商品を日本国内に輸入、販売する行為は、商標権侵害行為となるという趣旨の知的財産高等裁判所の判決が確定いたしました。
本判決(平成21年(ネ)第10058号)において、コンバース商品について、海外の商標権者(米国コンバース社)が正当に商標を付した商品であっても、フレッドペリー事件最高裁判決(最高裁判所平成15年2月27日判決)が示した真正商品の並行輸入と認められるための要件のうち、「同一性の要件」および「品質管理性の要件」を満たさず、従い、伊藤忠の許諾を得ずにコンバース商品を日本国内に輸入、販売する行為は伊藤忠に対する権利侵害となるとの判断が示されました。
本判決を踏まえ、日本国外の商標権者が正当に商標を付した商品を販売する行為であっても、伊藤忠に対する権利侵害行為として、必要と考えられる民事・刑事を含む断固たる法的措置を講ずる所存です。
topics_02-06