Q&A 法律に関するもの

ニセモノを売ったら捕まるって本当ですか?

「商標法」「不正競争防止法」といった法律により、商標権侵害物品(ニセモノ)の販売・製造・輸入・輸出は禁止されているため、偽ブランドの販売はブランド側と関係なく、刑事事件で摘発され、罰せられる可能性があります。

外国でニセモノを買ってきたら、税関で没収されるって本当ですか?

「関税法」により「輸出入してはならない貨物」というのが定められています。「輸出入してはならない貨物」には麻薬、拳銃とともに商標権侵害物品(ニセモノ)もこれに該当するのです。そのため商標権侵害物品(ニセモノ)は税関で没収されます。

「ニセモノです。(又はレプリカ、コピー)」と言って売っていれば、消費者も納得の上で購入するわけだから問題ないですよね?

当然、問題あります。 商標権侵害物品(ニセモノ)を販売すること自体が違法行為ですから、事前に相手に伝えて確認した上で販売したとはいえ、販売者の責任は追及されます。刑事罰の対象にもなりうるので、絶対にやめてください。

使わなくなったブランドのバッグを加工して、携帯ストラップや小物など別の製品に作り替えて販売をしたいのですが、これは法律違反でしょうか?

まず、商品のリサイクルについてですが、あくまでも個人的に楽しむ範囲内で、自分のバッグを自分で加工してストラップ等をつくり、自分で使用することについては問題ないと思います。
ただし、それを商売として、商品の販売をし、利益を得るとなると話は違います。

一般の消費者が出所の誤認混同をきたす(消費者が、ブランド側が製造している商品と勘違いするなど)恐れが生じますし、「フリーライド」(=タダ乗り)と呼ばれる商標の不正使用にもあたります。この行為は「商標法違反」に抵触し、処罰の対象となります。

実際に、インターネット等で、ブランドの包装用のリボンをストラップなどに加工して販売し、警察に捕まった事例も過去にあります。トラブル回避のためにもこうした行為は、やめてください。