Q&A トラブル解決

Aさんの場合:返品にはニセモノであるという証明書が必要?

インターネットにて購入しました。届いてみたら粗悪な商品だったので、ニセモノではないかと心配になりました。あわてて返品交渉したら、「うちの商品は絶対本物です。偽造品という証明書を持って来ない限り返金には応じられない。」と言われました。

基本的に、どのブランドも鑑定業務を行っておりませんし、「偽造品の証明書」を発行する企業もありません。

「ニセモノだから返品をして下さい」と販売店に持ち込んでも、話がこじれるばかりだということです。なぜなら、販売店側は、返金をしてしまうことは、「偽造品を販売した」と認めることになってしまうこととなり、刑事事件になる可能性のある重大事態ですから、そう簡単にはいきません。「偽造品だと証明すればお金が返ってくるだろう」と安易に考えがちですが、偽造品と証明することは大変なことなのです。できれば、「不良品のようなので」とか「イメージと異なったので」などの理由で交渉してみてください。

また、何度交渉してもうまく行かない場合には、いろいろな理由で偽造品に間違いないと思われる場合には、最寄りの警察署の生活安全課にご相談下さい。警察署からの照会があれば、権利者側は、警察に対し、書面での回答が可能です。但し、直接での、消費者個人の商品鑑定は、権利者側は、基本的に受け付けておりません。

Bさんの場合:ブランドで修理を断られた。レシートがない。しかも、既にお店もなくなってしまった!

催事場で、安売りをしていたのでバッグを購入しました。催事販売のためレシートはありませんでした。しばらくして、金具が壊れたので、ブランドに修理に出したところ、「当社の製品ではございません。」という電話がかかってきて、修理をしてもらえませんでした。もう催事販売の期間が終わり、お店がないのでどこに文句を言ったらよいのかわかりません。

修理に出した上で、「自社の製品ではない」と断られるのは、商標権侵害物品(ニセモノ)である場合が多いです。真正品である限り、どこの店で買ったものでもブランドは修理を受け付けています。

返品交渉をするには、そのお店で購入したという証明、つまりレシートが必要になります。レシートがない場合、「うちが販売した商品ではない」といわれてしまったら何も法的に証明できないからです。

販売した店舗が、存在していれば、直接返品交渉をとりあえずしてみることもできますし、良心的なお店であれば返品にも応じてくれるはずです。対応はお店の誠意によりまちまちです。また、催事販売や閉店などの理由でお店が既に存在しない場合には、場所を提供した主催者や、商品の卸元などを調べて、そこから交渉するという手もありますが、基本的に領収書がない限り、返品交渉は難しいと思います。購入の際には、必ず、レシートをもらい、そのレシートは捨てずに保管してください。

Cさんの場合:「返品を受け付けない」と言われて買ったけれど・・・

並行輸入ショップにて人気で品薄のバッグを発見し、思わず飛びついて購入しました。店員さんに「返品は受け付けません」と言われたのですが、なかなか手に入らない「レア物」だったので買うことにしました。ところが、質屋でみてもらったところ、「当店では扱えない商品です。」と言われてしまいました。領収書はとってありますが、購入したときに「返品・交換は一切受け付けない」と言われているのですが、返品はできますか?

リサイクルショップや質屋は、商標権侵害物品(ニセモノ)と断定する立場にはありません。リサイクルショップや質屋は独自の方法で商標権侵害物品(ニセモノ)を避けるためのポイントを研究しているでしょうが、この発言だけをもって、「ニセモノだから返品をして下さい」と販売店に持ち込んでも、話がこじれるばかりです。

また、購入の際に「返品は一切受け付けない」などの表示がされていたり、店員から念を押されてしまったりした場合でも、厳密に言えば、例えば、購入した品物が商標権侵害物品(ニセモノ)である場合は、売買契約に瑕疵があったとして契約そのものが無効ですから、商品を返して、お金を返してもらうことは可能です。しかし、そこに行き着くまでの手間が大変です。(Aさんの場合参照)できれば今後は、万が一返品を希望する場合に、きちんと受け付けてもらえるようなお店で購入することをお勧めします。

Dさんの場合:テレビ番組の見分け方を見て不安になりました!

先日、テレビ番組をみていたら、偽ブランドの特集をしていました。その中で、ブランド品の見分け方などを紹介していたのですが、その見分け方で自分の持っているバッグを確認してみたところ、番組で「ニセモノ」と紹介されていた特徴が見つかり、不安になりました。随分前に購入したものですが、返品できますか?

テレビ番組の紹介する内容は、すべての商品に当てはまるとは言い切れません。ブランド側が番組の制作に協力して見分け方を公開することはまずありえませんし、必ずしも紹介されたポイントに当てはまる商品が商標権侵害物品(ニセモノ)とも言い切れません。商品は、時期によってモデルチェンジがあったりするため古いものと新しいものでは多少異なるからです。また何年も前の古いものについては、使用するうちに状態が変わってしまい、真贋の断定が不可能な場合がありますのでご了承下さい。

Eさんの場合:海外で購入したのですが。

海外で購入したものですが、どうもニセモノのような感じがするので、鑑定をしてくれるところはありませんか?

警察等の取締機関からの照会以外では、ブランドは原則として鑑定を行いません。海外ですと、日本の司法権は及びませんので、警察も取り扱えないと思われます。慎重に買い物をされるようにお願いします。

Fさんの場合:購入時に箱が付いてなかったのですが、偽物!?

並行輸入ショップにて、ブランドの財布を買いましたが、箱が付いていませんでした。ニセモノではないかと不安になりましたが、どうでしょうか?

箱がないというだけで、商標権侵害物品(ニセモノ)と決めつけるのはどうでしょうか?店舗によって、商品管理の状況も異なると思いますし、販売店のスタッフがうっかりラッピングの際に箱を使い忘れ、自社のものを使ってしまうこともないとは言い切れません。あくまでも箱は商品の付属品で、問題は商品本体がどうであるかです。箱がどうしても必要であれば、再度お店に問い合わせて、箱も必要だと伝えたらいかがでしょうか?

みなさんの疑問:消費者センターから紹介を受けましたが、「ユニオン・デ・ファブリカン」って一体何をしてくれるのでしょうか?

全国に多数ある消費者センターの中では、「海外ブランド、偽ブランドの相談はユニオン・デ・ファブリカンへ」ということになっているようです。

ユニオン・デ・ファブリカンは、ブランドの権利者団体で、国内に流通する商標権侵害物品(ニセモノ)を排除するための活動を行っております。ユニオン・デ・ファブリカンは、鑑定を行う機関ではありません。ですから、個々の消費者からの鑑定依頼については、基本的にはお受けしておりません。

情報提供の内容が悪質な時には、警察に摘発を行ってもらうよう働きかけたり、弁護士を通じて販売店に対して通告書を送ったりしていますが、個人の消費者を救済する活動は行っておりません。