■ オークションの利用停止処分を受けた方へ

「オークションの利用停止処分を受けたのだけど、どうしてなのか理由を知りたい」、
「そもそもユニオン・デ・ファブリカンとはなんだろう」等の疑問をお持ちの方は下記の説明をご一読ください。


ユニオン・デ・ファブリカンとは?何の権利で・・・!?

ユニオン・デ・ファブリカンは、ブランド権利者の団体です。

ユニオン・デ・ファブリカンは、プロバイダ責任制限法第3条の運用ガイドラインにも基づく「商標権信頼性確認団体」です。

ユニオン・デ・ファブリカンは、「商標権信頼性確認団体」として、弊法人会員である複数のブランド権利者が自身でインターネットを巡回・監視し発見した商標権侵害物品の出品並びに商標権侵害行為の情報を受け、その正確性を確認の上で、プロバイダに伝達するという活動を行っています。


ですから、商標権侵害物品の出品・商標権侵害行為があるとの判断は、ブランド権利者(刑事事件等でも鑑定を行っている人員)が行っている事になります。

又、情報を受けたプロバイダがどのように処置するのかは、当該のプロバイダの任意の判断に委ねられておるのが現状です。放置するのか該当物品だけを削除するのか使用停止にするのかについてユニオン・デ・ファブリカンは口出しできませんし、プロバイダからどう処置したのかについての報告も受けておりません。


■商標権侵害物品とは?


商標権侵害物品とは、いわゆる偽造品のことです。
第三者がブランド権利者の有している商標(ロゴマーク等)をブランド権利者に無断で付した物品です。
「偽造品とはなんだろう」という疑問への答えは単純だと思われるかもしれませんが、中には「えっ?!これがそうなの」と思われるものがありますので注意が必要です。

◇実は商標登録がある


  例)

  • ルイ・ヴィトンのダミエ柄(ダミエ柄内に「Louis Vuitton」と記入がないものです)やモノグラム柄(LとVの組み合わせ柄を除いたものです)等
  • バーバリーのバーバリーチェック
  • バーキンという名称そのものやケリーという名称そのもの(当然、エルメス関係ですが、商標登録ではエルメスとは付いていません)等
  • ポロプレーヤーマーク(ポロ・ラルフローレンの馬のマークです)等
  • タンクという名称そのもの(当然、カルティエの時計関係ですが、商標登録ではカルティエとは付いていません)等
上記の登録は一例にしか過ぎません。他にも多数ありますので注意が必要です。
注意:登録されている商標は公報されていますので、商標登録がされている事を知らなかったという言い訳は通用しません。

「でも、いくら偽造品だって商品の上にバーキンとかケリーとか書くわけがない」と思われる方もいらっしゃると思います。
それについては、「商標権侵害行為」の項目をご覧ください。


◇実は商標権侵害物品

ちまたには商標権侵害物品なのに真正品だとして流通している物品が多量にあります。

- ブランド権利者の工場から直接購入した物品だから大丈夫 

ブランド権利者の工場やその委託を受けて製造している工場が直接販売を許されているケースは非常にまれです。通常の場合、工場は製造権(商標の観点から言った場合、商標権は宣伝権・販売権・製造権等々に分けられます)は持っていても販売権は与えられていません。ですから、販売権のない工場が物品を販売してしまった場合、特に製品上に真正品と比べて差異のある場合は、販売された物品は商標権侵害物品になります。

- 税関を正式に通関した物品だから大丈夫 

税関が通関させた物品がイコール真正品とはなりません。税関は通関する全ての物品に目を通しているわけでもありませんし、差止申請(商標権侵害物品を輸入させないで下さいというブランド権利者からの申請、申請には商標権侵害物品か否かを認定(判断)する情報が含まれている)が提出されていないブランドについては認定しない場合もあります。

- 過去に判例で商標権侵害物品と判断された物品

有名なケースで「フレッドペリー並行輸入事件(最高裁平14(受)第1100号)」があります。製造・販売許諾を得ていたものが契約書で限定された地域以外で製造した物品を第三者が輸入する行為は商標権を侵害するか否かで争われた裁判ですが、最高裁の判決は商標権侵害行為にあたると判断をしています。対象の商品は主にポロシャツで、現在、中古市場に出回っています。その裁判の対象になっている物品と知らずに販売されているリサイクル業の方がいますが、知らずに販売したとしても商標権侵害物品の販売行為や販売のための準備行為をしている事には変わりはありませんので、注意が必要です。

◇リメイク品は商標権侵害物品

中古のブランド品、ブランド品を購入したときの紙袋や包装紙、箱、リボンなどで製造した携帯電話ストラップ、ハンドバック、財布、アクセサリー等を販売されているケースがありますが、その物品は商標権侵害物品となります。インターネットで販売していた事案を刑事事件として千葉県警察が摘発もしています。


加工料を支払ってもらっているだけだという言い訳も目にしますが、加工料と名目を立てているだけで違法行為にはなんら変わらないというケースが目立ちます。



■商標権侵害行為とは


言うまでもないですが、商標権侵害物品の出品があるかないかは別として、商標権侵害行為をしているという場合です。

◇表題に商標を使用して出品

表題に商標を使用して出品をしていたが、物品はその商標のブランド権利者が製造販売したものではない場合です。
商標法第2条では、電磁的方法による広告行為等を商標の使用と定義しています。

ですから、「ルイ・ヴィトン★モノグラム★4連キーケース★ミュルティクレ4 」と出品の際に表題として使用した場合、「ルイ・ヴィトン」という商標を使用していることになります。この場合で、実際の商品がルイ・ヴィトンの真正品ではない場合、商標権侵害行為を行っていることになります。


★・・・風、・・・タイプ、・・・様などの表題を使用した場合は、上記の広告行為に入ります。 インターネットの世界でない場合、・・・風、・・・タイプ、・・・様とかの表示が製品上になされた場合は商標権を侵害するとの判例があります。インターネットの世界の場合、商品そのものは存在しておらず電子情報のみです。商品の写真情報のみについて論ぜられることはなく、特定のURL(オークションのページ)から発せられた画像や文字情報全体が対象となり考察されますので注意が必要です。上記のように、商標法第2条では、電磁的方法による広告行為等を商標の使用と定義していますから、表題で使用していることイコールインターネットの世界ではない場合のパッケージ上に使用しているのと同様との解釈も成立します。

いずれにしてもプロバイダの多くはインターネットの清浄化の為に、・・・風、・・・タイプ、・・・様等の表記については、その利用規約や他の諸法令も合わせ鑑みる方法で厳しい運用をしていると理解しています。

■利用の再開は可能?

ユニオン・デ・ファブリカンは、ユニオン・デ・ファブリカンからの情報を受けたプロバイダが商標権侵害物品の出品をしているのを放置するのか該当物品だけを削除するのか使用停止にするのかについて口出しできませんし、プロバイダからどう処置したのかについての報告も受けていません。

ですから、利用停止されているIDもしくはニックネームを使用できるようにして下さいと言うことはいう権利がそもそもありません。

又、ユニオン・デ・ファブリカンの違法行為を排除しようとしている活動は、万人に対して公平であるという土台の上で成り立つと理解しておりますので、このケースだけは特別という考えは出来かねることをご理解下さい。

商標法違反行為は、刑事事件として取り扱われた場合、最高懲役10年もしくは罰金1千万円以下の罰金、またはこれらの併科に処せられます。民事的にもブランド権利者から賠償金の支払いを求められる場合もあります。今までご説明を致しました商標権侵害行為に思い当たる事がある方は、そのような処置を課せられ方もいることに思いを馳せていただきたいと思います。


■なぜ関係ないIDやニックネームが利用停止に?

プロバイダは、オークションでの商標権侵害物品の出品や商標権侵害行為の撲滅に力を尽くしています。

プロバイダは一度でも商標権侵害物品の出品や商標権侵害行為をしたものに二度と同様の行為等をさせないように処理をしているようです。

ですから、名前、住所、電話番号、メール・アドレス、クレジットカード番号のいずれ一カ所でも一致しているID
もしくはニックネーム全ての利用停止・削除の処置をとっている様子です。
長い間出品も落札もしていないIDやニックネームも対象となるようです。

ユニオン・デ・ファブリカンは、削除対象となったユーザーの関連と判断されたIDやニックネームを把握していません。ですから、調査を迅速にするために、お問い合わせを頂く際には、過去現在を問わずお持ちになっているIDやニックネーム全てをご通知ください。

★それとは別に、利用停止処分を受けた方の中には、「確かにやばいものを出品したが別のIDやニックネームも停止とはひどい。不安な方のIDやニックネームは隠して別のIDやニックネームだけ言って、何にもしてないと言えば使えるようになるかも。取りあえず文句をいってみるか。」と考えていると、明白に思われる苦情を多数頂きますが、このような行為は無意味です。ユニオン・デ・ファブリカンは自身がプロバイダに通知したIDやニックネーム以外は把握していませんが、関連か否かを判断して利用停止等の処置を執ったプロバイダに「何もしていないと苦情があった」と通知しますので、多少時間がかかっても、必ず判明してしまいます。


■偽造品を出品したのは何ヶ月も前なのに?

商標権侵害行為は経済事案です。人の命が関わっている緊急事態ではないので、間違いのないように経済事案の検証には時間がかかる場合もあります。ですから、過去に出品されていた物品が商標権侵害物品と断定された場合や過去の出品が商標権侵害行為と断定された場合でもプロバイダに対する通知対象となります。



以上をお読みいただいた上で更にご質問がある場合には、info@udf-jp.orgまでお問い合わせください。
事案の数は多い年で23万件を越えます。より早く回答するために以下の内容を必ず記載してください。

  • 返信用メール・アドレス
  • 停止等の処分を受けた日
  • 持っていた全てのIDやニックネーム(過去利用して今利用していないものも含み、名前、住所、電話番号、メール・アドレス、クレジットカード番号のいずれ一カ所でも一致しているIDやニックネーム全て)
  • ご質問内容


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