並行輸入について(商標編)


並行輸入は違法なの?
並行輸入自体は違法ではありません。
大阪地裁昭和45年2月27日のパーカー事件判決(大阪地裁昭和43(ワ)7003、*注3参照)以降、複数の下級審判決で、幾つかの要件を充たせば許容されると認められてきました。
充たさなければならない事は以下の通りです。

言葉だけを読みとるとそんなに難しいことではありません。上記3要件を充たしている商品の輸入は権利者といえども止めることは出来ません。でも、長い年月の間にあらゆる状況が字面だけでは解決できないことが発生して、関係者を悩ましてきたというのが実態です。


注3パーカー事件判決とは、並行輸入について初めて司法の解釈がなされた判決です。
注4商標権の属地主義に関する解釈です。例えば、Aという世界的ブランドが何らかの原因で分裂・解体をされ、アメリカではB社、日本ではC社が同じマークをそれぞれの国の特許庁に登録したとします。B社とC社の間には全く交信もなければ経営もつながりがないとします。この場合は、属地主義に基づいてそれぞれの国に登録された権利が有効になりますので、B社の製品は日本では偽造品、C社の商品はアメリカでは偽造品となります。

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