情報の告知
2010年5月、コンバース商標の日本国内の商標登録権者である伊藤忠商事株式会社の許諾を得ずにコンバース商標を付した商品を日本国内に輸入、販売する行為は、商標権侵害行為となるという趣旨の知的財産高等裁判所の判決が確定いたしました。
本判決(平成21年(ネ)第10058号)において、コンバース商品について、海外の商標権者(米国コンバース社)が正当に商標を付した商品であっても、フレッドペリー事件最高裁判決(最高裁判所平成15年2月27日判決)が示した真正商品の並行輸入と認められるための要件のうち、「同一性の要件」および「品質管理性の要件」を満たさず、従い、伊藤忠の許諾を得ずにコンバース商品を日本国内に輸入、販売する行為は伊藤忠に対する権利侵害となるとの判断が示されました。
本判決を踏まえ、日本国外の商標権者が正当に商標を付した商品を販売する行為であっても、伊藤忠に対する権利侵害行為として、必要と考えられる民事・刑事を含む断固たる法的措置を講ずる所存です。