■ウチの子供がネットで偽造品を販売しているんです!

以前は、「偽物をつかまされたのでどうしたらいいですか?」という被害者からの質問が多く寄せられていました。しかし、最近は、親御さんから「うちの子がニセモノを販売しているんです!やめさせたいのですが、どうしたらいいでしょうか?」「どのような罪になりますか?うちの子は捕まるのでしょうか?」といった質問や、奥さんから「主人が副業で偽造品を販売しているようなので、なんとかしてやめさせたい。」といった間接的な相談が寄せられています。

本人は身内に黙って偽造品を販売しているが、どうも最近金回りが良すぎるのでは?商品が自宅に頻繁に送られてくるのはなぜ?といった疑問がきっかけで、不審に思った家族の方が偽造品販売を察知するようです。違法行為を見逃すわけにもいかず、かといって「やめなさい」と言っても聞き入れてもらえない、
「大丈夫、絶対捕まるわけがない」と説得までされる始末で、それならいいかしらと思ってみてもやはり心配だし、本人は一向にやめる気配もない。下手するとはっきり「やめて欲しい」と意思表示することすらままならない。そうなるとご家族の方は、解決策が見つからず、誰にも相談できず困り果て、販売者以上に気苦労が絶えません。大抵は、ご相談になる家族の方が、当事者ほどパソコンや携帯オークションについての知識がなく、対応するにも不十分な情報しか得られないというのが実態です。悩む前に現状を把握しましょう。

  偽物を販売するのは、どういう罪になりますか?


 商標法違反(5年以下の懲役、または500万円以下の罰金)になります。


  ネットで他の人から購入して、それを転売するのも罪になるのでしょうか?

 
 商品が偽造品である以上は、商標法違反です。

  買ったときに(偽物だと)知らなかったというのでもダメですか?

人に販売するときには、真正品であることを確認する責任があります。それを怠って偽造品を販売したのであれば、販売に関わった人はいずれも商標法違反に抵触する行為をしていることになります。

  ウチの子(主人)は警察に捕まるのでしょうか?

「天網恢々疎にして漏らさず」といいますが、自分だけは大丈夫だと思うのは間違いです。販売規模や悪質性にかかわらず、販売をしていると、どうしても警察などの取締機関や監視を続けているブランド権利者の目に留まります。また、購入した被害者が警察に取り締まって欲しいと通報するケースも多々あります。何が端緒となって事件化になるかは予測不可能ですが、事件化すれば、捜査の対象となり、突然警察から自宅・関連場所の捜索を受ける可能性もあります。最悪の場合、お子様がご両親の名義で商売に関わっていた時には、家族の方まで捜査対象として巻き込まれるおそれもあります。有罪となれば、前科もつきます。将来の人生設計に大なり小なり影響も出るでしょう。そうなる前に、よく話し合いをして、安易な金儲けはやめるように、偽造品販売を思いとどまらせる説得をするしか解決方法はありません。家族間のコミュニケーションが円滑に図れず、どうしようもなくなった母親が息子の改心を願って、苦渋の選択で警察に通報し、その結果息子が逮捕されたという悲しい事件もあるようですが、できればそのような事態は避けたいものです。

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