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ブランド公式HP等からの著作物の無断使用

ブランド公式HP等から写真などの著作物を無断使用(転載)し、著作権を侵害する行為が増加しています。

インターネット市場(ショッピング・モール、オークション、フリマ等)において、ブランド品等を販売する際には、取り扱う商品のイメージがし易いように、写真を撮影して、商品画像等を掲載することが一般的に行われていますが、一部その中にブランドHP等から写真などの著作物を無断でコピーし転載して使用するというケースが見受けられます。

ブランド等の権利者からショッピング・モール、オークション、フリマ等の事業者に対して情報送信の防止措置(削除)依頼が行われ、その依頼を受けた事業者がその利用規約等に照らしてIDの利用停止等の対処をする場合もあります。
弊法人が把握しているブランド等の権利者から出された送信の防止措置(削除)依頼は、平成28年5月から1年間で5千件を上回っています。

小売店などで、製造企業等が販売促進のために作成したグッズ(POP、ポスター等)を使用したりしていますし、インターネット上でも、小売りをしている方が製造企業等のHPの写真を使用しているケースを見かけることがありますが、これらは、著作物の使用許諾を受けているからであって、誰もが使用してよいという訳ではないのです。短絡的に「勝手に使っても問題ない」とか「みんなやっているから大丈夫」とは考えないで下さい。

販売促進のためのグッズは、正に製造企業等が小売店に販売のために使ってもらうために製造したものですから問題ありませんし、HPの写真についても、製造企業等がその企業の製品を小売りする際に使用しても良いと許している場合も問題ありません。
しかし、それ以外の場合は問題が生じる可能性があります。

ブランド等の権利者の多くは、そのHPに掲載している著作物の使用を、小売りをする方に対して許諾していません。
法令によれば、ある一定の場合を除き、著作権者の許諾なく著作物を使用することはできませんし、「ある一定の場合」には「著作権者の製造した物品を販売する場合」は含まれません。
又、法律論は別にしても、原則として、他人の撮った写真を無断で使用してはならないのは、日本においてはもはやモラルとして確立されているものと思います。

オークションやフリマ等に出品する際に、余り考えもせずに、第三者の撮った写真を掲載すると、IDの利用停止等の重い処分を受けてしまう場合がありますので注意をして頂くようにお願いします。



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