並行輸入自体は違法ではありません。
大阪地裁昭和45年2月27日のパーカー事件判決(大阪地裁昭和43(ワ)7003、*注3参照)以降、複数の下級審判決で、幾つかの要件を充たせば許容されると認められてきました。
充たさなければならない事は以下の通りです。
- 日本の商標権者もしくは商標権に何らかの権利を有する者と、外国の商標権者もしくは商標権について何らかの権利を有する者が同一、あるいは、経済的・法律的にみて実質的に同一であること(*注4参照)
- 商標を付する行為が商標権者又は前者から許諾等を受けた者により適法に為されたこと
- 商品の品質が日本において拡布されている商品と実質的に同一(真正品と同一)であること
言葉だけを読みとるとそんなに難しいことではありません。上記3要件を充たしている商品の輸入は権利者といえども止めることは出来ません。でも、長い年月の間にあらゆる状況が字面だけでは解決できないことが発生して、関係者を悩ましてきたというのが実態です。
注3:パーカー事件判決とは、並行輸入について初めて司法の解釈がなされた判決です。
注4:商標権の属地主義に関する解釈です。例えば、Aという世界的ブランドが何らかの原因で分裂・解体をされ、アメリカではB社、日本ではC社が同じマークをそれぞれの国の特許庁に登録したとします。B社とC社の間には全く交信もなければ経営もつながりがないとします。この場合は、属地主義に基づいてそれぞれの国に登録された権利が有効になりますので、B社の製品は日本では偽造品、C社の商品はアメリカでは偽造品となります。
|