■事件簿2005

ネット販売の男に実刑判決
(平成17年5月  京都府向日町警察署)


平成17年5月、京都府生活経済課と向日町警察署は、大阪市中央区在住のネット通信販売会社経営の男性(27歳)を商標法違反の疑いで現行犯逮捕し、同区内にある事務所から偽ブランドのバッグなど約4,500点を押収した。同年4月上旬に、京都市内の女性がコピー商品ではないかと向日町署に相談し、ブランドに確認したところ偽造品と判明したことから事件が発覚した。警察の調べによると、男性はネット通販で、正規品より数割安い値段をつけ本物として販売し、総額約125万円の売り上げを得ていたという。

平成18年2月、京都地方裁判所は「(権利者ブランドからの)販売中止申し入れを無視するなど、こうかつで極めて悪質」、「約一年半の間に極めて多数の客に販売し、巨額の売り上げをあげていたことがうかがわれる。被害者全員に弁済するなどしているが、刑執行を猶予すべきとは認められない」として、男性に懲役2年の実刑判決を言い渡した。

(押収された偽ブランド品の一部)


パチンコの景品卸ルート 
(平成17年5月  北海道札幌方面千歳警察署)

1.パチンコ店D

平成17年5月12日、千歳警察署は、札幌市内のパチンコ店D及びその本社のパチンコ景品卸M社(東京都豊島区)を商標法違反の疑いで捜索し、店舗からイタリア系ブランドの偽造品計40点を押収した。署員がパチンコ店の景品に偽ブランド品を発見したのがきっかけ。9月上旬には、パチンコ店Dの全チェーン店から商品を回収し、ブランドがそれを鑑定した結果、全体で約13,000点の偽造品が確認された。警察の調べでは、パチンコ店Dは、パチンコ景品卸国内最大手のM社を通じて、都内の業者Cから商品を購入していたという。

卸業者などの摘発に絡み、北海道公安委員会は、風俗営業法で定められた景品の提供方法に違反があったと判断し、取引店であるパチンコ店Dに、同法に基づき2006年2月6日より10日間の営業停止を命じた。景品に関してパチンコ店が営業停止処分を受けるのは異例のこと。

2.パチンコ景品卸M

平成17年5月12日、千歳警察署は、札幌市内のパチンコ店Dに偽造品を販売した疑いで、東京都豊島区のパチンコ景品卸最大手Mの本社、及び栃木県佐野市にある物流倉庫を捜索し、偽ブランド品約120点を押収した。また専務の男性(41歳)とその他関係者4名を逮捕した。パチンコ景品卸M社は、2004年11月から、約半年間22回にわたって都内の業者Cから偽ブランド品を仕入れて、パチンコ店Dに販売していた。

(倉庫の様子)

結果、9月12日、札幌地裁は、法人Mに対し罰金80万円、偽造品312点の没収、同社専務の男性に対して、懲役1年執行猶予3年を言い渡した。

3.都内の卸業者C

平成17年5月14日、千歳警察署は、法人Mに偽ブランドを卸していた荒川区西日暮里のC社を捜索、取締役専務の男性(50歳)と営業担当の男性の2名を逮捕し、偽ブランド品約50点を押収した。結果、法人Cに、罰金100万円、取締役の男性には、懲役1年執行猶予3年の刑が下された。

4、都内の輸入卸販売業者S もう一つの商品ルート

平成17年9月29日、千歳警察署は、東京都港区の輸入卸販売業者S社を捜索、代表取締役の男性(55歳)、その他関係者3名を含む計4人を逮捕し、偽ブランド品269点を押収した。これまでのパチンコ店の摘発から、当該の業者が判明。イタリアの密造工場から偽ブランド品約2、200個を輸入し、パチンコ景品卸M社へ約1、800万円で販売していた。S社は94年に設立して以来、偽ブランド品の輸入を始め、昨年一年間だけでも偽ブランド品のバッグや財布など約2万点、1億3千万円分を仕入れ、約3億5千万円の売り上げがあったという。同社の取引先には、全国の大手通販会社や大手百貨店、ブランドショップなどもあった。結果、札幌地方裁判所は、平成17年12月27日公判で、社長に懲役1年6ヶ月、執行猶予3年、それ以外の3名には、懲役1年執行猶予3年を言い渡した。また法人Sに対して、罰金300万円を命じた。




衣料品密造販売のルートを解明
(平成17年5月 兵庫県西宮警察署)


1.ネットで衣料品販売の夫妻が逮捕

平成17年5月26日、兵庫県西宮警察署は、ネットでTシャツやトレーナーなどの偽ブランド品を販売していたとして、商標法違反の疑いで、兵庫県西宮市在住の夫妻(夫47歳と妻46歳)を逮捕し、自宅から、「ステューシー」、「イヴ・サンローラン」、「ドルチェアンドガッバーナ」など偽ブランド品約500点を押収した。二人は偽ブランド品の販売で荒稼ぎをし、平成14年11月から2年半の間に約7,200万円を売り上げ、約5千万円の利益を得ていたという。

結果、平成17年9月、夫に
懲役1年執行猶予3年の刑が下され、妻は起訴猶予となった。

2.仕入れ先 有限会社Aの捜索

平成17年6月14日、西宮警察署は、上記夫妻の仕入れ先として判明した大阪市中央区の有限会社Aを捜索し、社長(31歳)と課長(28歳)の男性2名を逮捕した。会社から、「ステューシー」や「シュープリーム」等の偽ブランド422点を押収し、課長の自宅からも「ドルチェアンドガッバーナ」や「ステューシー」の偽造品を約190点押収した。

結果、有限会社Aに対し、
罰金100万円、社長に懲役1年執行猶予4年、課長については、会社の業務以外に個人的な販売目的でも自宅に偽造品を所持していたのが判明したことから、懲役1年2ヶ月執行猶予4年の刑が下された。

(押収された商品の一例)

3.密造工場Gを摘発

西宮警察署は、引き続き関連業者の捜査を進め、平成17年9月9日、兵庫県宝塚市の服飾品製造販売会社Gと大阪府松原市の同社工場など計10箇所を捜索。ステューシーやアディダスの衣料品220点を押収し、社長(39歳)と社員(31歳)の男性2人を逮捕した。同社は平成13年12月の設立で、大阪、奈良両県に6店舗を展開。無地のTシャツなどに薄い布製の原板をあて、上からインクを塗りつける方法で、ブランドのロゴマークを印刷して、偽ブランド品を密造し、関西の小売業者などに正規品の一割程度で販売していたという。工場の2階で偽ブランド衣料品の製造を行い、1階を倉庫として使用していた。

結果、法人としてのGに
罰金300万円の刑が下され、社長に懲役2年執行猶予5年、社員の男性に懲役1年6ヶ月執行猶予3年の刑が下された。




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