1.パチンコ店D
平成17年5月12日、千歳警察署は、札幌市内のパチンコ店D及びその本社のパチンコ景品卸M社(東京都豊島区)を商標法違反の疑いで捜索し、店舗からイタリア系ブランドの偽造品計40点を押収した。署員がパチンコ店の景品に偽ブランド品を発見したのがきっかけ。9月上旬には、パチンコ店Dの全チェーン店から商品を回収し、ブランドがそれを鑑定した結果、全体で約13,000点の偽造品が確認された。警察の調べでは、パチンコ店Dは、パチンコ景品卸国内最大手のM社を通じて、都内の業者Cから商品を購入していたという。
卸業者などの摘発に絡み、北海道公安委員会は、風俗営業法で定められた景品の提供方法に違反があったと判断し、取引店であるパチンコ店Dに、同法に基づき2006年2月6日より10日間の営業停止を命じた。景品に関してパチンコ店が営業停止処分を受けるのは異例のこと。
2.パチンコ景品卸M
平成17年5月12日、千歳警察署は、札幌市内のパチンコ店Dに偽造品を販売した疑いで、東京都豊島区のパチンコ景品卸最大手Mの本社、及び栃木県佐野市にある物流倉庫を捜索し、偽ブランド品約120点を押収した。また専務の男性(41歳)とその他関係者4名を逮捕した。パチンコ景品卸M社は、2004年11月から、約半年間22回にわたって都内の業者Cから偽ブランド品を仕入れて、パチンコ店Dに販売していた。
(倉庫の様子)
結果、9月12日、札幌地裁は、法人Mに対し罰金80万円、偽造品312点の没収、同社専務の男性に対して、懲役1年執行猶予3年を言い渡した。
3.都内の卸業者C
平成17年5月14日、千歳警察署は、法人Mに偽ブランドを卸していた荒川区西日暮里のC社を捜索、取締役専務の男性(50歳)と営業担当の男性の2名を逮捕し、偽ブランド品約50点を押収した。結果、法人Cに、罰金100万円、取締役の男性には、懲役1年執行猶予3年の刑が下された。
4、都内の輸入卸販売業者S もう一つの商品ルート
平成17年9月29日、千歳警察署は、東京都港区の輸入卸販売業者S社を捜索、代表取締役の男性(55歳)、その他関係者3名を含む計4人を逮捕し、偽ブランド品269点を押収した。これまでのパチンコ店の摘発から、当該の業者が判明。イタリアの密造工場から偽ブランド品約2、200個を輸入し、パチンコ景品卸M社へ約1、800万円で販売していた。S社は94年に設立して以来、偽ブランド品の輸入を始め、昨年一年間だけでも偽ブランド品のバッグや財布など約2万点、1億3千万円分を仕入れ、約3億5千万円の売り上げがあったという。同社の取引先には、全国の大手通販会社や大手百貨店、ブランドショップなどもあった。結果、札幌地方裁判所は、平成17年12月27日公判で、社長に懲役1年6ヶ月、執行猶予3年、それ以外の3名には、懲役1年執行猶予3年を言い渡した。また法人Sに対して、罰金300万円を命じた。
