山口県下関署は、平成14年9月10日までに、偽ブランド商品を販売目的所持していたとして、福岡県春日市および広島市内に所在するパチンコ卸売会社の社員4人を商標法違反で逮捕、両社や下関市内のパチンコ店24店から偽ブランド452点を押収した。
調べによると、4人は平成13年12月から平成14年8月にかけて、山口県下関市内のパチンコ店5店に、グッチなどの偽造品(正規では2〜6万円の商品)を平均約9千円で販売していた。
◆さらにもう一人!
山口県下関署は、9月19日に、福岡市博多区の会社員(男性37)を商標法違反の疑いで逮捕した。同容疑者は、偽造品14点を販売目的で所持していた。先に逮捕された4人のうちの2人が勤務する会社の仕入れ責任者という。
◆そしてまた一人!
下関署は、9月25日、一連のパチンコ景品卸会社の関連で、広島市の雑貨卸会社専務(男性55)を商標法違反の容疑で逮捕した。調べでは、7月〜8月にかけて、9月上旬に逮捕された広島市の業者に対し偽グッチのバッグを販売した。
◆まだまだつづく逮捕劇!
下関署は、9月27日、大阪市の会社員(男性40)を商標法違反で逮捕。5月と8月に、9月上旬に逮捕された広島市の業者に対し、偽造品を販売した疑い。